政府は5日、地球温暖化対策推進法(温対法)の一部改正案を閣議決定した。温室効果ガス削減につながる技術を新興国に提供し削減分を分け合う「二国間クレジット制度(JCM)」の体制強化を図る。温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを2050年までに達成するため、政府は改正案に、地域の脱炭素化促進事業制度の拡充や、排出量の少ない製品の選択を国民に促す規定なども盛り込んだ。開会中の通常国会に提出し、改正案の一部を除き来年4月1日の施行を目指す。
環境省の発表によると、温対法の改正でJCMについては炭素クレジットの発行、口座簿の管理などに関する主務大臣の手続きなどを規定し、同大臣が指定する機関に手続きなどの一部を実施できるようにするため指定法人制度を創設する。地域の脱炭素化促進では、再生可能エネルギーを促進する区域(再エネ促進区域)の運用を広げる。現在、市町村が再エネ促進地域を定める方式から、改正後は都道府県と市町村が共同で定めることもできるようにする。
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