経産省=営農型太陽光発電の20事業者、法令違反で交付金一時停止
経済産業省は5日、営農型太陽光発電を手掛ける20の事業者に対し、農地法違反などにより、再生可能エネルギー普及を目的とした交付金の支払いを一時停止すると発表した。停止措置の対象となった事業は合計で342件。経産省が農林水産省と連携のうえで停止したのは、再エネ利用を広げるための制度である「固定価格買い取り(FIT)」と「フィードインプレミアム(FIP)」による交付金。営農型太陽光発電では、事業者が一時転用の許可を受け、農地に支柱を立て上部空間に太陽光発電の設備を設置し、農業を続けながら発電を行う。 違反は2種類。経産省の発表によると、下部農地での営農が適切に行われていない、または、一時転用期間が終了した後も設備が撤去されない事業が15件あり、交付金停止の措置の対象は6事業者だった。一方、FIT認定後の3年以内に農地転用許可の取得が必要にもかかわらず、期間内に許可を取得しなかった事業が327件。同事業で14事業者が停止措置を受けた。事業者名は非公表。
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